本日、対馬市重度障害者等日常生活用具給付事業を利用し
特殊寝台と特殊マットを納品してきました。
今回のこの寝台を給付事業で利用できる対象者は
『下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者』
マットを同じように利用できる対象者は
『下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する18歳以上の者』
と言うようにそれぞれの用具に定められたルールがあるのだが、
もっと利用者側に歩み寄った制度になればなと個人的には感じています。
特殊寝台と特殊マットを納品してきました。
今回のこの寝台を給付事業で利用できる対象者は
『下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者』
マットを同じように利用できる対象者は
『下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する18歳以上の者』
と言うようにそれぞれの用具に定められたルールがあるのだが、
もっと利用者側に歩み寄った制度になればなと個人的には感じています。
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